富山地方裁判所 昭和63年(わ)283号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一、七〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、富山県黒部市三日市二、八八四番地の二に本拠を置き、「吉枝管工事工業所」の名称で管工事業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の除外、下請負費の水増計上、期末商品たな卸高を圧縮してその差額相当分の経費を水増計上する等の行為により所得を秘匿した上
一 昭和五九年分の実際総所得金額が一億四五四万六、七三七円で、これに対する所得税額が六、〇〇三万六、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和六〇年三月一五日、同県魚津市北鬼江三一三番地の二所在の魚津税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三、三六四万四、四六五円で、これに対する所得税額が一、四二七万五、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税額四、五七六万一、〇〇〇円を免れ
二 同六〇年分の実際総所得金額が八、四一七万二、六八九円で、これに対する所得税額が三、五〇八万二、四〇〇円であるにもかかわらず、同六一年三月一三日、前記魚津税務署において、同税務署長に対し、みなし法人課税方式を選択した上、同六〇年分のみなし法人所得額が六二二万九九〇円、総所得金額が三、四三九万六、七七七円で、これに対する所得税額が五三八万三、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税額二、九六九万九、〇〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
量刑の理由
所得税法違反 同法第二三八条
(裁判官 菊地光紘)